平成28年2月11日日経新聞により

厚生労働省は、『民泊』について、簡易宿所として許可する際の面積基準を緩和する。

旅館業法の簡易宿所の基準は、延べ床面積が33㎡以上。

これを収容定員が10人未満ならば1人あたり3.3㎡(1坪)×定員数をかけた面積以上とする。
収容定員が10人以上の場合は、現行基準と同等か現行基準を適用する。

3月9日までの意見公募を踏まえて旅館業法の政令を改正する。